お知らせ
愛南町立平城小学校におけるインターネットの教育利用に関するガイドライン
(目的)
第1条 このガイドラインは、愛南町個人情報保護条例及び教育委員会のガイドラインに基づき、愛南町立平城小学校(以下
「本校」という。)におけるインターネットの教育利用に関して必要な事項を定めるものとする。
(教育利用に関する基本的な考え方)
第2条 本校においてインターネットを利用するに当たっては、児童及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、コンピュ
ータの扱い方を含め、児童の情報活用能力を育成する教育の一層の充実を図り、情報ネットワークを有効に活用した
教育活動の推進に努める。
(主な利用形態)
第3条 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
(1) 情報の検索及び収集
学習に関連する情報の検索及び収集を行う。
(2) 情報の発信及び受信
教育活動にかかわる情報を本校のホームページに掲載して発信するとともに、これに対する意見や質問等を受信す
る。
(3) 教材等の作成
文書や画像、映像を収集・加工して教材等を作成し、児童の教育活動及び教員相互の研修に活用する。
(4) 国内及び国際交流
ホームページや電子メール、電子掲示板、チャット等により、国内及び海外の学校等との交流を行う。
(5) その他
校長が教育活動に必要であると認める利用
(発信する個人情報の取扱とその範囲)
第4条 インターネットを利用して児童の個人情報(特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)を発信する場合
は、愛南町個人情報保護条例を遵守するとともに、発信の必要性、リスク等を説明した上で、本人及び保護者の同意をと
り、教職員の指導の下に発信するものとする。
個人情報の発信に当たっては、教育活動に必要不可欠であると校長が認める場合に限ることとし、個人の権利利益の
侵害の防止を図るものとする。
2 インターネットで発信する個人情報の範囲と扱い方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 氏名
児童の作品等に付す場合など、原則としてフルネームは使用しない。ただし、教育活動に必要がある場合は、フルネ
ームを使用することも可とする。
(2) 肖像(写真等)
児童の写真については、個人が特定できないよう配慮する。
(3) 作品
児童の作品等については、教育活動の過程において作成、製作されたもの、各種研究会、発表会、展覧会等に応募
されたものや発表されたものについて、教育活動に必要がある場合に限り使うことができる。
(4) 意見・主張等
児童の意見、考え、主張等を発信する場合には、個人のプライバシーや基本的人権にかかわる内容の取扱について
十分に配慮する。
(5) その他の個人情報
国籍、思想・信条に関する情報及び住所、電話番号、生年月日、その他個人の生活状況が明らかになるもの(職業
家族構成、成績、身体的特徴等)は、発信しないものとする。
3 著作権の保護については、第三者の著作物をインターネットにより発信する場合、原則として著作者の許諾を得た上
で、これを行うものとする。また児童が作成した作品・情報等を発信する場合は、保護者及び本人の同意に基づき発信
するものとする。
(受信した情報の取扱)
第5条 受信した個人情報の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 目的外利用の禁止
インターネットを利用して入手した情報については、適正な管理に努めるとともに教育以外の目的に利用、提供又は複
製してはならない。
(2) 著作権の保護
インターネットにより収集した情報については、著作権法及び関連法規を遵守し、適正な利用を行う。
(ホームページの公開)
第6条 本校のホームページについての責任は、校長が負うものとする。
2 本校のホームページを開設する場合は、教育委員会のガイドライン第6条第2項に基づき、教育委員会に申請し、その
許可を受けるものとする。
3 ホームページに掲載する内容については、次の各号に留意しなければならない。
(1) 言語、表現方法等人権にかかわる表現に配慮しなければならない。
(2) 公序良俗に反し、個人・団体を誹謗、中傷、差別した内容であってはならない。
(3) 営利目的の内容であってはならない。
(4) 著作権や知的所有権を侵害してはならない。
(5) その他学校教育において望ましくない内容であってはならない。
4 校長は、教職員や児童が情報をホームページに掲載する場合は、本ガイドラインに基づいた適正な発信内容であること
を事前に確認する。
5 本校のホームページに発信した情報について、問い合わせや指摘があった場合は、速やかに適切な措置を講じなけれ
ばならない。
6 本校のホームページに、他のホームページをリンクさせるときには、教育的効果を十分配慮し、リンク先の承諾を得なけ
ればならない。
(使用された個人情報の破棄及び更新)
第7条 教育活動の目的を達成するために使用されたインターネットで得た個人情報は、その目的が達成された時点で確実に
廃棄されなければならない。
ホームページ等に掲載された個人情報にあっては、その使用目的が達成されたか否かにかかわらず、原則として年度
末に廃棄又は更新するものとする。
(教師による指導の徹底)
第8条 インターネットを利用する場合には、他人の中傷をしない、著作権、知的所有権に配慮するなど、ネットワーク利用にお
ける基本的なモラルに留意するとともに、児童が情報モラルを身に付けるよう指導を徹底する。
2 児童が所定の手順を経て発信するデータは、校内で集約し、指導に当たる教職員の確認を経て外部に発信する。
3 インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取扱にかかわる指導を徹底する。
(取扱責任者)
第9条 校長は、インターネットの利用の適正を図り、児童及び関係者の個人情報保護、校内システムの管理及びセキユリティ
ーに努めるため、校内に取扱責任者を置くものとする。
取扱責任者は、インターネットの適正利用を図るため、次の各号に定める事項を行うものとする。
(1) パスワード、IDの不正使用を防止するため、パスワードの定期的な変更等必要な措置を講じるなど、パスワードの管
理を行い漏洩を防止する。
(2) パスワードの漏洩事故等が発生した場合には、個人情報の保護の措置を講じるとともに、漏洩の原因を追求し、漏洩
事故の再発を防止する。
(3) コンピュータウイルスの発見、駆除、予防に努める。
(4) 定期的に使用状況を把握し、使用状況の記録及び監視を行う。なお、校長は、インターネットの教育上の利用に関し、
必要に応じてその適正な使用を図ることを目的として、校内にインターネット利用にかかわる事項を協議する組織を置くこ
とができる。
(インターネットの利用状況の報告)
第10条 校長は、教育委員会の求めに応じて、インターネットの利用状況について報告しなければならない。
(研修)
第11条 校長は、教職員に対し次の内容について、インターネットの利用、指導にかかわる研修等を積極的に実施するととも
に、インターネットの適正な利用に努めるものとする。
(1) 「愛南町個人情報保護条例」の内容に関すること。
(2) インターネット利用におけるプライバシー、個人情報、著作権等の保護に関すること。
(3) インターネット利用に関する倫理教育に関すること。
(4) インターネットを教育上利用するに当たって必要な管理、セキュリティーに関すること。
(ガイドラインの見直し)
第12条 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、このガイドラインに示した事項の見直しの必要が生じたときには、
十分な検討を経て、基準の見直しを行うものとする。
(ホームページ上でのガイドラインの明記)
第13条 本ガイドラインを本校のホームページ上で必ず明記するものとする。
付 則
このガイドラインは、平成18年9月1日から施行する。